中古住宅が新耐震基準か確かめたいものの、完成年だけで判断してよいのか、確認済証や検査済証が見当たらない場合どう調べるのか不安ではありませんか。
本記事では建築確認日を軸に、取引で確認すべき書類や自治体の台帳・建築計画概要書の見方まで、確認方法を7つのポイントで整理します。なお本記事は一般的な解説のため、個別物件の判断は必要に応じて専門家へ相談してください。
新耐震基準の基礎知識
新耐震基準は、建築基準法にもとづく耐震の最低基準のうち、1981年(昭和56年)の法改正で導入された考え方を指して語られることが多いです。
ポイントは「大地震で建物が倒壊・崩壊して人命を危険にさらす状態を避ける」ことが主目的で、地震後も無傷で使い続けられることまでを必ずしも保証するものではない点です。
したがって「新耐震=絶対安心」ではなく、建物の状態や増改築の履歴なども含めて確認していく必要があります。
また、基準は基本的に新築や増改築時の審査に適用され、法改正前に適法に建てられた建物は、改正後の基準に満たさなくなっても直ちに違反建築物になるわけではありません(いわゆる既存不適格)。
一方で、大規模な改修や用途変更などを機に、適合が求められる範囲が広がることもあるため、「築年数だけで結論を出さない」姿勢が重要です。
- 新耐震かどうかは、原則として「建築確認を受けた時期」を軸に判断します。
- 2000年(平成12年)以降は、特に木造で接合部や壁配置などの仕様がより明確になった時期として区別されることがあります。
- 耐震等級(住宅性能表示制度など)は、建築基準法の最低基準より上の性能を示す指標として併せて確認できます。
旧耐震との境目チェック
旧耐震・新耐震を分ける実務上の境目は「1981年(昭和56年)6月1日」です。ここで注意したいのは、完成年月や入居開始日ではなく、原則として「建築確認(確認済証・確認通知書)を受けた日付・時期」が判断の軸になることです。
1981年6月1日より前に建築確認を受けている場合は旧耐震として扱われるのが基本で、後述の書類確認でもこの考え方が前提になります。
加えて、境目付近の物件は「いつ確認を受けたか」が資料によって食い違って見えることがあります。
たとえば、確認の取り直し(計画変更)や、複数棟の分譲で棟ごとに確認時期が異なるケースもあるため、日付を特定できる一次資料(確認済証・確認通知書、自治体の建築確認台帳の記載など)で突き合わせるのが安全です。
| 区分 | 目安となる時期 | 確認の考え方 |
|---|---|---|
| 旧耐震 | 1981年5月以前に建築確認 | 現行の新耐震の考え方が導入される前の基準で審査されています。 |
| 新耐震 | 1981年6月以降に建築確認 | 新耐震の枠組みに沿って審査されますが、地震後の無被害までを約束するものではありません。 |
| 2000年以降の区分(主に木造) | 2000年6月以降に建築確認 | 木造では接合部仕様や壁配置などのルールがより明確化された時期として区別されることがあります。 |
2000年改正の違いポイント
不動産の現場で「2000年基準」と呼ばれることがあるのは、2000年(平成12年)6月の改正を境に、特に木造住宅で構造に関する仕様がより具体化された点が背景です。
具体的には、壁の配置を偏らせない考え方、筋かい(斜め材)などの入れ方、柱脚・柱頭(柱の足元と頭)の接合部の緊結方法、地盤の強さに応じた基礎の選び方などが明確化されたと整理できます。
そのため、同じ「新耐震」でも、木造の戸建てでは2000年以降かどうかで確認ポイントが変わります。
たとえば、図面が残っているなら接合金物の種類・位置、壁量(耐力壁の量)だけでなく壁配置のバランス、基礎の形式と地盤条件の関係といった観点で見直すと、見落としが減ります。
なお、これらは設計・施工の実態や個別条件にも左右されるため、書類だけで結論を断定せず、必要に応じて専門家の確認を前提に整理するのが現実的です。
- 図面上は適合していても、施工品質や維持管理の状況で耐震性の実態が変わることがあります。
- 増改築で壁を抜いた、開口部を広げたなどの変更があると、当初の前提が崩れる場合があります。
- 「2000年以降=必ず安心」と短絡せず、次の見出しの要因も合わせて点検します。
新耐震でも安心できない要因
新耐震は最低基準として「倒壊・崩壊を防ぐ」ことを目標にしていますが、地震の揺れ方や建物の個別条件によっては、損傷が出たり、生活継続が難しくなったりすることがあります。
倒壊は免れても、天井・外壁仕上げなどの非構造部材の落下や設備の損傷で、居住や利用が続けにくくなるケースもあり得ます。
一般住宅でも同様に、「倒壊しない」と「被害が出ない」は別の話として理解しておくと判断を誤りにくいです。
さらに、新耐震かどうかは“基準の入口”であって、上乗せの耐震性を示す指標としては耐震等級も参考になります。
等級1は建築基準法レベル、等級2・3はそれを上回る水準として整理されるため、購入検討では「等級の有無」「評価書など第三者確認があるか」まで確認できると、比較がしやすくなります。
- 築年数だけでなく、建物の劣化(雨漏り跡、腐朽、シロアリ被害など)がないかを確認します。
- 増改築・用途変更の履歴がある場合、構造に関わる変更がないかを資料と現況で突き合わせます。
- 木造は2000年以降の仕様明確化の影響が大きいため、戸建ては「1981年以降」だけで止めずに確認を深めます。
- より高い水準を求める場合は、耐震等級や耐震診断の結果など、第三者の評価情報も併用します。
建築確認日での判定
新耐震基準かどうかを判定する際は、原則として「建築確認を受けた日(建築確認日)」を軸に整理します。
建築確認は、建築基準法などに適合する計画かを、着工前に審査する手続きです。工事の完成日は、工期の長短や途中の変更で前後しやすく、耐震基準がどのルールで審査されたかを直接示しません。
そのため、確認済証・確認通知書に記載された確認年月日や確認番号を見て、基準の適用時期を判断するのが基本になります。
なお、増改築や計画変更があると、確認の記録が複数存在することがあるため、「どの工事の確認日なのか」を資料同士で突き合わせて整理することが重要です。
| 判定で見る日付 | 確認する書類・場所 |
|---|---|
| 建築確認日(確認年月日) | 確認済証/確認通知書(計画変更があればその分も含む) |
| 完了検査日(検査日) | 検査済証(取得の有無と日付は「適法に完成したか」の裏付け) |
| 資料が見当たらない場合 | 自治体の建築確認台帳・建築計画概要書の記載、売主・管理会社・管理組合の保管資料 |
完成日より確認日が重要な理由
完成日より建築確認日が重視される理由は、耐震基準を含む法令適合の審査が「着工前の計画」を対象として行われるためです。
建物がどの耐震ルールでチェックされたかは、原則として建築確認の時点で決まります。たとえば、法改正の前後は同じ年に完成した建物でも、確認日が異なれば審査の前提が変わり得ます。
完成は天候・資材・施工会社の都合などで遅れることがあり、完成日だけで基準の適用を推測すると誤判定につながりやすい点に注意が必要です。
また、建築確認は「当初の計画」に対する審査であり、工事途中の計画変更(計画変更確認)を経ている場合があります。
この場合、変更内容が構造や規模に関係するなら、後日の確認記録が実質的に重要になることがあります。
さらに、分譲マンションでは棟ごとに確認が分かれる、同一敷地でも段階的に開発される、といった事情で、同じ物件名でも確認時期が異なるケースがあるため、購入検討では「対象の棟・住戸が属する建物の確認日」を必ず特定するのが安全です。
- 築年数ではなく、確認済証・確認通知書の「確認年月日」を優先して見ます。
- 計画変更の記録がある場合は、最新の確認資料も併せて確認します。
- マンションは棟・工区で確認日が異なることがあるため、建物単位で特定します。
確認済証・確認通知書の見方
確認済証は、建築確認の審査に適合した計画であることを示す書面です。確認通知書は、自治体などからの通知として交付される形式で、実務上は同様に「建築確認を受けた事実」と「確認年月日・確認番号」を確認するために使われます。
どちらを持っているかは時代や手続きの取り扱いで異なるため、名称の違いだけで不安になる必要はありません。
大切なのは、書面に記載された情報から「どの計画・どの建物の記録か」を特定できることです。
見るべき項目は、確認年月日・確認番号に加え、建築場所(地名地番)、建築主、工事種別(新築・増築など)、用途、構造、階数、建築面積(㎡)・延べ面積(㎡)などです。
これらを売買資料(重要事項説明書や募集図面)と突き合わせると、別建物の書類を混同していないかをチェックできます。
なお、増改築では「増築部分のみ」の確認資料であることもあるため、建物全体の新耐震判定をしたいのか、増築部分の適法性確認をしたいのか、目的を分けて読んでいくと整理がブレません。
| 見る項目 | チェックする意味 |
|---|---|
| 確認年月日 | 新耐震かどうかの判定軸になります(完成日では代替しにくい項目です)。 |
| 確認番号 | 自治体の台帳照会や資料取り寄せの手がかりになり、計画変更の有無確認にも役立ちます。 |
| 建築場所(地名地番) | 対象物件と同一かを確認し、別棟・別建物の書類混同を避けます。 |
| 用途・構造・階数 | 建物の概要が一致しているかを確認し、対象の建物を特定します。 |
| 面積(建築面積㎡・延べ面積㎡) | 募集資料や登記上の規模感と照合し、書類の取り違えを防ぎます。 |
検査済証と完了検査の役割
完了検査は、建築確認を受けた計画どおりに工事が完了しているかを確認する検査で、合格すると検査済証が交付されます。
新耐震かどうかの判定自体は建築確認日が中心ですが、検査済証があると「適法に完成したこと」を示す重要な裏付けになり、取引の安心材料になりやすいです。
とくに中古住宅では、増改築や設備更新が重なって現況が複雑になりがちなので、完了検査の記録が残っているかは確認しておく価値があります。
一方で、検査済証がない建物が直ちに違法と断定できるわけではありません。過去には完了検査の運用や取得率が現在と異なる時期もあり、単に「取得していない」「紛失した」だけのケースもあります。
ただし、検査済証がないと、建物が確認どおりに建っているかを第三者が短時間で判断しにくく、金融機関の審査や将来の増改築・売却で説明コストが増えることがあります。
そのため、取引では「ない理由」と「代替資料で説明できるか」をセットで確認するのが現実的です。
- 買主側の住宅ローン審査や、将来の売却時に追加資料の提出を求められることがあります。
- 増改築・用途変更の検討時に、現況の適法性確認に手間がかかる場合があります。
- 代替資料(台帳記載事項、設計図書、現況調査など)で説明できるかを事前に整理すると安心です。
取引で使う書類チェック
新耐震基準かどうかを確かめるときは、現地の印象や築年数の表示だけで判断せず、取引でやり取りされる「書類」で根拠をそろえるのが基本です。
とくに中古住宅は、増改築や修繕で現況が変わることがあるため、建築確認日を示す資料、完成時に検査を受けた資料、建物の性能を第三者が評価した資料などを、目的に応じて組み合わせて確認します。
売主が保管していない場合もあるので、どの書類が「必須級」か、どれが「あると強いか」を整理して進めると無駄が減ります。
| 書類カテゴリ | 主な確認対象 | 新耐震確認での位置づけ |
|---|---|---|
| 取引書類 | 重要事項説明書、付随資料 | 書類の有無・保存状況や説明内容から、追加で集める資料を判断します。 |
| 設計・確認系 | 設計図書、確認申請時図書、構造計算書 | 建築確認日・構造・規模などの整合を取り、基準の適用時期を裏付けます。 |
| 性能評価系 | 建設住宅性能評価書、耐震等級 | 第三者評価として比較に使いやすい一方、評価時点と現況の差に注意します。 |
| 税制・融資対応 | 耐震基準適合証明書 | 住宅ローン控除などで「耐震基準に適合」を示す書類として求められることがあります。 |
- 重要事項説明書で「何がある/何がない」を先に把握します。
- 設計図書等で建物の特定と確認日情報の整合を取ります。
- 評価書・証明書は「使う場面」と「有効期限の考え方」を押さえます。
重要事項説明書の確認ポイント
重要事項説明書は、宅地建物取引士が取引前に説明する書面で、物件の法令上の制限や設備、管理状況など、買主(借主)が判断に必要な情報を整理したものです。
新耐震の確認では、ここを「耐震の結論が書いてある書類」として読むよりも、「根拠資料がどこまでそろうか」を見極める入口として使うのが現実的です。
たとえば、建築確認や完了検査に関する書類の保存状況、建物状況調査(インスペクション)の実施有無、増改築の履歴などが記載・説明されることがあり、追加で取り寄せるべき資料が明確になります。
記載が抽象的な場合は、売主側が保管する原本の有無と、写しの提供可否まで確認しておくと安心です。
- 確認済証・確認通知書、検査済証の「有無」と、写しを受け取れるか
- 増改築・用途変更の履歴があるか(ある場合は時期と内容の概要)
- インスペクションや耐震診断の実施有無、結果書面の有無
- マンションは、管理組合が保管する図面・履歴情報に触れているか
設計図書・構造計算書の入手先
設計図書は、建物の形・仕様・構造の前提を示す図面や仕様書の総称で、平面図・立面図・断面図・構造図・仕上表などが含まれます。
構造計算書は、一定の規模や構造の建物で作成されることが多い一方、すべての住宅で必ず用意されるとは限りません(木造戸建てでは、計算書として独立した冊子がない場合もあります)。
新耐震確認の観点では、まず「この書類が対象の建物のものか」を特定できる情報(所在地、建物名称、規模、構造など)がそろっているかが重要で、次に確認申請時の図書と整合するかを見ます。
| 欲しい資料 | 主な入手先(一般的な順番) |
|---|---|
| 設計図書・竣工図 | 売主(保管資料)→管理会社・管理組合(マンション)→施工会社・ハウスメーカー(担当窓口)→分譲会社(資料室等) |
| 確認申請時の図書 | 売主→当時の設計者・施工者→自治体で取得できる範囲の記録(概要情報など) |
| 構造計算書 | 設計事務所・施工会社(保管している場合)→売主・管理組合(引継ぎ資料) |
建設住宅性能評価書・耐震等級の見方
建設住宅性能評価書は、住宅の品質確保に関する法律にもとづく住宅性能表示制度で、登録住宅性能評価機関が交付する評価書の一つです。
設計段階の評価(設計住宅性能評価書)とは別に、建設住宅性能評価書は施工段階と完成段階の検査を経た評価結果として位置づけられます。
耐震の確認では、評価項目のうち「耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)」を見て、等級が示されているか、対象が「建物全体」なのか「住戸」なのかを読み分けます。
評価書は比較に便利ですが、交付後に大きな改修や間取り変更があると、評価時点の前提と現況がずれることがあるため、増改築履歴やリフォーム内容と併せて整理することが大切です。
- 「建設住宅性能評価書」かどうか(設計段階のみの評価と混同しない)
- 耐震等級の項目名と、対象範囲(住戸/共同住宅/一棟)の確認
- 評価年月日と、以後の改修・間取り変更の有無を突き合わせる
耐震基準適合証明書の使いどころ
耐震基準適合証明書は、既存住宅について「耐震基準に適合していること」を証明するための書類として使われます。
新耐震かどうかの判定そのものは建築確認日で整理するのが基本ですが、実務では住宅ローン控除などの税制や、金融機関の審査で「耐震基準に適合する建物であること」を示す資料が必要になる場面があります。
その際、証明書の提出が選択肢になり得ます。制度によっては、取得日前の一定期間内に調査が終了していることが条件となるため、「いつ発行されたか」「どの調査にもとづくか」を確認し、売買のスケジュールに間に合うかを見立てることが重要です。
発行主体は制度上定められ、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関などが関与する形が一般的です。
- 税制・融資の要件は制度ごとに異なるため、必要書類と有効な時点を事前に確認します。
- 調査・発行には手続きと費用がかかるため、代替になり得る書類があるかも併せて検討します。
- 個別物件の適合可否は断定せず、必要に応じて専門家へ確認して進めます。
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書類がない時の調べ方
確認済証・確認通知書や検査済証が手元にない場合でも、調べ方はいくつかあります。結論から言うと、建築確認日を推定したいなら「自治体の記録(台帳・建築計画概要書)」が中心で、登記簿や固定資産関連の資料は補助資料として位置づけるのが安全です。
なぜなら、登記や課税の情報は建物の同一性確認には役立つ一方、耐震基準の適用時期を直接示す項目が限られるためです。
マンションの場合は、管理組合や管理会社が図面や履歴資料を保管していることがあるので、自治体調査と並行して確認すると効率が上がります。
- 最優先は「建築確認台帳の記載」など、確認年月日につながる自治体記録の確認です。
- 次に建築計画概要書で、建物の概要や確認番号などの手がかりを補います。
- 登記簿・固定資産資料は、所在地(地名地番)や構造・床面積(㎡)などの整合確認に使います。
- マンションは管理組合・管理会社に、竣工図や申請控えの有無を確認します。
自治体で台帳記載事項を取る手順
自治体(市区町村や特定行政庁)には、建築確認や完了検査に関する記録が保存されていることがあります。
呼び方は自治体ごとに異なりますが、一般に「建築確認台帳」などの記録から、確認年月日や確認番号、用途、構造、規模といった情報を確認できる場合があります。
ポイントは、住所表示ではなく地名地番で管理されていることが多い点です。物件資料に地番が載っていないときは、登記事項証明書(登記簿)で地番を先に確認してから窓口へ行くと手戻りが減ります。
閲覧や証明の可否、保存年限、必要な委任状の要否、手数料(数百円程度が目安でも自治体差あり)は自治体で扱いが分かれるため、事前に担当課へ確認しておくと安心です。
- 対象建物の所在地を「地名地番」で特定し、棟・工区がある場合は建物単位で整理します。
- 自治体の建築指導担当窓口で、建築確認台帳等の「記載事項の閲覧・交付」が可能か確認します。
- 必要書類(本人確認書類、申請書、委任状など)と手数料、受け取り方法(即日/後日)を確認します。
- 取得できた情報は、建物名・構造・階数・延べ面積(㎡)などを取引資料と突き合わせて同一性を確認します。
建築計画概要書の閲覧方法
建築計画概要書は、建築確認の申請内容を要約した記録として扱われることがあり、確認番号や建物の概要が分かる手がかりになります。
自治体によっては閲覧できる範囲や方法が定められており、オンライン対応の有無も含めて取り扱いが異なります。
新耐震かどうかの判断では、概要書に「確認年月日」が記載されていれば有力ですが、記載の仕方や保存状況は一律ではありません。
そのため、概要書だけで断定せず、台帳記載事項や他資料と組み合わせて整合を取るのが基本です。
| 確認したい項目 | 新耐震確認での使い方 |
|---|---|
| 確認番号・確認年月日 | 建築確認日を特定する手がかりになります。記載がある場合は台帳情報とも突き合わせます。 |
| 建築場所(地名地番) | 対象建物と一致しているかを確認し、別棟・別建物の混同を避けます。 |
| 用途・構造・階数 | 建物の性質を確認し、取引資料の説明内容と整合が取れているかを見ます。 |
| 建築面積(㎡)・延べ面積(㎡) | 規模感が一致しているかの確認に使い、資料の取り違えリスクを下げます。 |
登記簿・固定資産資料で分かる範囲
登記簿(建物の登記事項証明書)では、所在地(地番)、種類、構造、床面積(㎡)のほか、「新築年月日」など建物の基本情報を確認できます。
これらは、自治体で取得した情報や取引資料と照合し、対象建物を特定するうえで役立ちます。
ただし、登記の「新築年月日」は建築確認日そのものを示す項目ではないため、新耐震判定の最終根拠としては弱い点に注意が必要です。
固定資産関連では、固定資産税納税通知書や固定資産評価証明書などから、家屋番号や床面積(㎡)、建築年の目安が分かることがありますが、やはり建築確認日を直接示す資料ではないことが一般的です。
したがって、これらは「確認日を探す前提資料」「建物同一性の裏付け」として使うのが適切です。
- 登記の新築年月日は、建築確認日と一致しない場合があるため、耐震基準の適用時期は断定しにくいです。
- 増改築があると、登記や課税の情報だけでは構造の前提変更を把握しきれないことがあります。
- 最終判断は、台帳記載事項や確認済証等の一次資料に近い記録と突き合わせて行います。
マンション管理組合への確認先
マンションは、売主個人が書類を持っていなくても、管理組合や管理会社が建物全体の資料を保管していることがあります。
新耐震確認に役立つのは、竣工図(完成時の図面)や設計図書、確認申請に関する控え、過去の大規模修繕工事の資料、耐震診断の実施記録などです。確認の窓口は、管理会社のフロント担当、管理組合の理事会、または管理事務室などが一般的です。
資料は閲覧のみで持ち出し不可、コピーは有償、申請に時間がかかるといった運用もあるため、売買の期限に余裕を持って依頼すると進めやすくなります。
- 竣工図・設計図書の有無(構造図、配置図、各階平面図など)
- 確認申請・完了検査に関する資料の保管状況(控え、番号、日付の手がかり)
- 耐震診断の実施有無と結果書面の有無
- 大規模修繕工事の履歴(時期、範囲、外壁や躯体に関わる工事の有無)
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判断ミスを防ぐ注意点
新耐震基準の確認は、書類がそろえば比較的整理しやすい一方で、判断軸を取り違えると誤判定が起きやすい分野です。
とくに「築年数の表示」「完成時期の推測」「ネット上の一般論」だけで結論を出すと、取引後に想定外の説明コストや追加調査が必要になることがあります。
安全に進めるコツは、建築確認日を中心に、建物を特定できる情報(地名地番、構造、階数、延べ面積(㎡)など)で資料同士の整合を取ること、そして増改築・用途変更など“前提が変わる要素”を最初から疑って確認することです。
以下では、よくある誤判定パターンと、購入・賃貸それぞれで押さえる確認事項、必要に応じた耐震診断・改修の考え方を整理します。
- 新耐震かどうかは、原則として建築確認日で整理し、完成日や築年数だけで断定しません。
- 対象建物の特定は、地名地番・構造・階数・延べ面積(㎡)などで資料を照合します。
- 増改築・用途変更がある場合は「当初の前提が崩れていないか」を優先して確認します。
1981年前後で起きやすい誤判定
1981年前後で多い誤判定は、「完成年が1981年以降だから新耐震」といった完成日ベースの判断です。
工期は物件ごとに異なり、着工前に受けた建築確認の時点で、適用される基準の前提が決まります。
したがって、同じ1981年完成でも、建築確認日が1981年6月1日より前なら旧耐震として整理されるのが基本です。
さらに、建築確認の記録が複数あるケース(計画変更、棟別確認、段階施工など)では、どの確認が対象建物の“本体”に当たるかを誤ると、結論がずれてしまいます。
誤判定を避けるには、確認済証・確認通知書、自治体の台帳記載事項、建築計画概要書など、日付と番号が特定できる資料で「確認年月日」を押さえ、取引資料に記載された所在地や建物概要と突き合わせて同一性を確認します。
マンションは棟や工区で確認時期が異なることがあるため、物件名ではなく建物単位で確認する姿勢が重要です。
- 築年数表示(築○年)と建築確認日を混同しない
- 1981年完成でも、確認日が境目より前の可能性を疑う
- 計画変更や棟別確認がないか、確認番号の有無で手がかりを取る
増改築・用途変更がある場合の注意点
増改築や用途変更がある場合、新耐震かどうかの「ラベル付け」だけでは不十分になりやすいです。
理由は、建物の構造上重要な部分に手が入ると、当初の設計前提(壁量やバランス、接合部の仕様など)が変わり、耐震性や適法性の評価が複雑になるためです。
たとえば、壁を抜いて開口部を広げた、吹き抜けを設けた、店舗化に伴い間取りや設備を大きく変えた、といった変更は、図面上の適合と現況が一致しない原因になり得ます。
実務では、工事の内容が軽微か、確認申請を要する規模か、完了検査まで行われたかで確認の深さが変わります。
ただし、個別に要件が変わるため、ここで断定はせず、資料面では「変更後の確認済証・確認通知書があるか」「検査済証があるか」「設計図書や工事資料で変更内容を説明できるか」を軸に整理すると判断ミスが減ります。
- 当初の確認資料だけで判断し、変更後の記録を確認しないまま結論を出してしまう
- 現況と図面が一致せず、説明責任や追加調査が必要になる
- 検査済証がない場合、適法性の説明に代替資料が必要になる
購入・賃貸で依頼する確認事項
購入と賃貸では、確認すべき範囲と深さが異なります。購入は、将来の売却・リフォーム・資産価値にも影響するため、書類の有無と整合確認をより丁寧に行うのが基本です。
一方、賃貸は所有者ではないため調査範囲に限界がありますが、少なくとも「新耐震の説明根拠が何か」「安全面での不安が残る場合の対応窓口」を整理しておくと納得感が上がります。
いずれも、相手方(売主/貸主)や仲介会社に「どの書類を提示できるか」「提示できない場合は何で説明するか」を具体的に確認するのがポイントです。
| 立場 | 依頼・確認したい事項 |
|---|---|
| 買主 | 建築確認日が分かる資料(確認済証・確認通知書、台帳記載事項等)の提示、検査済証の有無、増改築履歴の資料、設計図書の有無、性能評価書・耐震等級の有無、必要なら耐震診断の可否 |
| 借主 | 新耐震に関する説明根拠(建築確認日や建物の築年の根拠資料)、管理状況(大規模修繕の履歴など)と緊急時の連絡先、気になる点がある場合の追加説明の可否 |
耐震診断・耐震改修の検討目安
書類で新耐震に該当しても、建物の状態や履歴によっては、耐震診断や耐震改修を検討したほうがよい場合があります。
検討のきっかけになりやすいのは、増改築で構造に関わる変更が疑われるとき、雨漏りや腐朽、シロアリ被害など劣化の兆候があるとき、図面や検査済証など重要資料が欠けていて説明が難しいときです。
マンションでは、管理組合として耐震診断を実施しているケースがあり、結果書面の有無を確認できると判断材料になります。
耐震診断の実施可否や手順、改修の要否は、構造種別(木造/鉄骨造/鉄筋コンクリート造)や規模、現況資料の有無で変わります。
費用も一律ではないため、本文では「目安」にとどめ、具体的には現地確認や図面の有無を前提に専門家へ相談する流れが現実的です。
なお、税制や融資で耐震基準適合を示す必要がある場合は、売買のスケジュールに合わせて、証明書の取得可否や調査期間も含めて段取りを組むと、手続きの遅延リスクを減らせます。
- 図面不足や劣化が疑われる場合は、書類確認に加えて耐震診断の検討余地があります。
- 改修の要否は構造・規模・劣化状況で変わるため、個別の断定は避けて専門家判断を前提にします。
- 税制・融資で証明が必要な場合は、発行に要する期間を見込んで早めに動くと安全です。
まとめ
新耐震基準の確認は、完成日ではなく建築確認日を基準にすることが重要です。
確認済証・確認通知書や検査済証の有無、重要事項説明書、設計図書、性能評価書などを照合し、情報が不足する場合は自治体の台帳記載事項や建築計画概要書、管理組合の資料で補います。
1981年前後の誤判定や増改築・用途変更にも注意し、必要なら耐震診断や改修も検討します。



















