位置指定道路は、建築基準法上の道路に関わる重要な確認項目です。見た目は普通の私道でも、指定の有無や幅員、持分、通行・掘削の権利によって、再建築や融資、将来の売却に影響する場合があります。
本記事では、位置指定道路の基本、自治体サイトや指定道路図での調べ方、登記事項証明書や公図の見方、購入前に確認したい注意点を整理します。投資判断では、役所や専門家にも確認しながら進めましょう。
目次
位置指定道路の基本
位置指定道路とは、建築基準法上の道路の一種で、主に宅地造成や敷地分割などに伴って築造された私道について、特定行政庁が道路の位置を指定したものです。
不動産投資で一棟アパートや戸建て、古い共同住宅などを検討する場合、前面道路が位置指定道路かどうかは、再建築、増改築、融資、将来売却に関わる確認項目になります。
見た目が道路でも、建築基準法上の道路として扱われるか、公道か私道か、通行や掘削に必要な権利があるかは別問題です。
そのため、物件資料だけで判断せず、自治体の指定道路図や指定道路調書、登記事項証明書、公図などを組み合わせて確認することが大切です。
- 建築基準法上の道路に該当するかを確認する
- 公道か私道かだけで判断しない
- 指定番号や幅員などの記録を確認する
- 再建築や融資への影響を早めに確認する
位置指定道路の意味
位置指定道路は、建築基準法第42条第1項第5号に基づく道路として扱われるものです。一般的には、土地を建物の敷地として利用するために新しく道路を築造し、その道路について特定行政庁から位置の指定を受けたものを指します。
特定行政庁とは、建築確認や道路の指定などを扱う行政機関のことで、自治体の建築指導課や建築審査課などが窓口になることがあります。
位置指定道路は私道であることが多いため、建築基準法上の道路であっても、所有権、通行権、掘削承諾、維持管理の負担は別途確認が必要です。
| 項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 法的な位置づけ | 建築基準法第42条第1項第5号の道路に該当するかを確認します。 |
| 指定の有無 | 自治体の指定道路図や指定道路調書で、指定番号や指定年月日を確認します。 |
| 所有関係 | 道路部分の所有者や共有持分がどうなっているかを登記資料で確認します。 |
| 利用関係 | 通行や上下水道・ガス管工事の掘削に支障がないかを確認します。 |
42条道路との関係
42条道路とは、建築基準法第42条に定められた道路の総称です。位置指定道路は、その中の第42条第1項第5号に該当する道路です。建物を建てる敷地は、原則として建築基準法上の道路に一定以上接している必要があるため、前面道路が42条道路に該当するかどうかは重要です。
ただし、42条道路には、道路法による道路、都市計画法などによる道路、既存道路、位置指定道路、2項道路など複数の種類があります。
同じ「道路」に見えても、種類によって確認すべき資料や注意点が異なります。投資物件では、利回りだけでなく、接道条件も購入前の基本確認に含める必要があります。
- 42条道路は建築基準法上の道路の総称
- 位置指定道路は42条1項5号の道路
- 道路種別により調べる資料が変わる
- 接道状況は再建築や売却時に影響する
公道と私道の違い
公道と私道の違いは、主に道路の所有者や管理者の違いです。公道は国や自治体などが管理する道路を指すことが多く、私道は個人や法人、複数の所有者が持つ道路を指します。
ただし、公道であれば必ず建築基準法上の道路に該当する、私道であれば建築に使えない、という単純な判断はできません。位置指定道路は私道であることが多いものの、指定を受けていれば建築基準法上の道路として扱われます。
一方で、私道部分の持分がない、通行や掘削の承諾が不明、維持管理の負担が曖昧といった場合は、投資物件の運用や将来売却に影響することがあります。
【公道・私道で確認したいこと】
- 道路部分の所有者や共有者は誰か
- 買主が私道持分を取得できるか
- 通行や掘削に承諾が必要か
- 道路の維持管理や補修費の負担があるか
位置指定道路の調べ方
位置指定道路を調べる際は、まず物件所在地を正確に整理し、自治体が公開している建築基準法道路情報を確認します。多くの自治体では、指定道路図や道路種別図をインターネットで公開しており、住所や地番を入力して前面道路の種類を調べられる場合があります。
ただし、自治体によって公開範囲、名称、操作方法、調書の取得方法が異なります。また、インターネット上の地図は参考情報として扱われ、最終的な判断は窓口確認が必要とされることもあります。
購入前の調査では、自治体サイト、指定道路図、指定道路調書、窓口確認を組み合わせる流れで進めると、見落としを減らしやすくなります。
- 物件の住所と地番を整理する
- 自治体の建築基準法道路情報を確認する
- 指定道路図で道路種別を見る
- 指定道路調書で指定番号や幅員を確認する
- 不明点を自治体窓口で確認する
自治体サイトで確認する
位置指定道路を調べる最初の方法は、物件所在地の自治体サイトを確認することです。自治体によっては、建築基準法道路情報、指定道路図、道路種別図、都市計画情報マップなどの名称で公開されています。
調べる際は、住居表示だけでなく地番も用意しておくと、対象地を特定しやすくなります。住居表示とは郵便物などで使う住所で、地番とは登記上の土地を特定する番号です。
サイト上で前面道路をクリックすると、道路種別、指定番号、幅員、指定年月日、調書の有無などが表示される場合があります。ただし、公開情報が古い、未整備、参考扱いとなるケースもあるため、購入判断では窓口確認も検討しましょう。
- 建築基準法上の道路種別
- 位置指定道路の指定番号
- 指定年月日や幅員
- 指定道路調書の公開状況
指定道路図を見る
指定道路図とは、建築基準法上の道路の種類や位置を地図上で確認できる資料です。位置指定道路かどうかを調べる際は、対象地の前面道路がどの色や記号で表示されているかを確認します。
自治体によって表示方法は異なりますが、42条1項5号道路、位置指定道路、指定道路などの表記で示されることがあります。
指定道路図を見るときは、対象敷地がどの道路に接しているか、道路の範囲が敷地前まで続いているか、複数の道路に接している場合はそれぞれの道路種別が何かを確認します。
地図だけでは境界や所有関係までは分からないため、公図や登記事項証明書とあわせて確認することが重要です。
| 確認箇所 | 見方のポイント |
|---|---|
| 道路種別 | 前面道路が42条1項5号の位置指定道路として表示されているかを確認します。 |
| 道路の範囲 | 指定されている道路部分が、対象敷地の前まで連続しているかを確認します。 |
| 接道部分 | 敷地がどの道路にどの程度接しているかを確認します。 |
| 隣接道路 | 角地や複数接道の場合、他の道路種別も確認します。 |
指定道路調書を取る
指定道路調書とは、指定道路ごとに作成される資料で、道路の種類、指定年月日、位置、延長、幅員などが記載されます。位置指定道路の場合、指定番号や平面図、申請者に関する情報などが確認できることがあります。
自治体によっては、インターネット上で閲覧や印刷ができる場合もありますが、窓口での閲覧や写しの交付が必要な場合もあります。指定道路調書を見ると、地図上では分かりにくい道路の幅員や指定範囲を確認しやすくなります。
ただし、調書に記載された内容と現地の道路状況が異なることもあるため、現地確認や測量図との照合も欠かせません。
- 指定番号と指定年月日
- 道路の位置と延長
- 道路の幅員
- 平面図や指定範囲
窓口で最終確認する
自治体サイトや指定道路図で位置指定道路と分かっても、購入前には自治体の窓口で確認することが大切です。
特に、投資用の一棟アパートや戸建てでは、再建築の可否、道路の幅員、接道状況、セットバックの要否、指定範囲と現況のずれなどが収益計画や売却時の評価に影響する場合があります。
窓口では、建築指導課、建築審査課、道路管理課、建設課など、自治体ごとに担当部署が異なります。
問い合わせ前には、所在地、地番、公図、登記事項証明書、物件資料を用意しておくと話が進みやすくなります。窓口確認の結果は、不動産会社や建築士、土地家屋調査士などとも共有しましょう。
【窓口で確認したいこと】
- 位置指定道路としての指定状況
- 指定範囲と対象敷地の接道関係
- 再建築や建築計画への影響
- 現況と資料にずれがある場合の扱い
確認する資料と見方
位置指定道路の調査では、自治体の道路情報だけでなく、登記資料や図面もあわせて確認します。指定道路図や指定道路調書は、建築基準法上の道路種別や指定内容を確認する資料です。
一方、登記事項証明書、公図、地積測量図、建物図面などは、土地や建物の権利関係、位置関係、面積、私道持分の有無を確認するために使います。
不動産投資では、道路種別が問題なさそうに見えても、私道持分がない、道路部分が別所有、附属する土地が売買対象に含まれていないといった点が後から問題になることがあります。資料ごとに分かる内容が違うため、ひとつの資料だけで判断しないことが大切です。
| 資料名 | 主に確認できる内容 |
|---|---|
| 指定道路図 | 建築基準法上の道路種別や道路の位置を確認します。 |
| 指定道路調書 | 指定番号、指定年月日、幅員、延長、平面図などを確認します。 |
| 登記事項証明書 | 土地や道路部分の所有者、共有持分、抵当権などを確認します。 |
| 公図・測量図 | 土地の位置関係、筆のつながり、道路部分の範囲を確認します。 |
登記事項証明書を見る
登記事項証明書は、土地や建物の権利関係を確認するための基本資料です。位置指定道路に関係する物件では、対象地だけでなく、道路部分の土地についても登記事項証明書を確認することがあります。
特に私道の場合、道路部分の所有者が誰か、買主が共有持分を取得できるか、抵当権などの権利が設定されていないかを見ておくことが重要です。投資物件では、将来の売却や借換えの際に、私道持分や通行・掘削の権利が確認されることがあります。
なお、登記事項証明書は所有権などの登記情報を確認する資料であり、建築基準法上の道路種別そのものを判断する資料ではありません。
- 道路部分の所有者や共有持分
- 対象地と道路部分の地番
- 抵当権など担保権の有無
- 売買対象に私道持分が含まれるか
公図と測量図を照合する
公図は土地の位置関係を示す図面で、地積測量図は土地の形状や寸法、面積などを確認するための図面です。位置指定道路を調べる際は、対象地、前面道路、私道部分の地番がどのようにつながっているかを公図で確認し、必要に応じて地積測量図や現況測量図と照合します。
公図は土地の位置関係を把握するのに役立ちますが、必ずしも現地の正確な寸法を示すものではありません。そのため、道路の幅員や境界が投資判断に影響する場合は、測量図や現地確認も重要です。
一棟アパートや戸建て投資では、道路幅が建築計画や駐車場配置、修繕工事のしやすさに関係することもあります。
| 資料 | 照合する内容 |
|---|---|
| 公図 | 対象地、前面道路、隣地の位置関係や地番のつながりを確認します。 |
| 地積測量図 | 土地の形状、寸法、面積、境界点などを確認します。 |
| 現況測量図 | 現在の道路幅、塀、建物、越境物などの状況を確認します。 |
| 現地確認 | 資料上の道路と実際の道路の幅や使われ方に差がないかを確認します。 |
指定番号と幅員を見る
指定道路調書では、指定番号や指定年月日、道路の幅員、延長、位置図などを確認します。指定番号は、自治体が道路ごとに管理するための番号で、窓口で問い合わせる際にも役立ちます。
幅員とは道路の幅のことで、建築基準法上の道路として扱われるか、接道条件や建築計画に影響する場合があります。調書に記載された幅員と現地の幅が一致しない場合、側溝、塀、後退部分、私有地の使われ方などが関係していることがあります。
不動産投資では、再建築や増築だけでなく、将来の売却時に買主や金融機関から道路条件を確認されることもあるため、指定番号と幅員は記録として残しておくとよいでしょう。
【指定番号と幅員の確認ポイント】
- 指定番号を控えておく
- 指定年月日と指定範囲を確認する
- 調書上の幅員と現況幅員を比べる
- 幅員不足や現況差がある場合は窓口で確認する
購入前に見る注意点
位置指定道路に接する物件を購入する前は、道路種別だけでなく、建築基準法上の接道状況、私道の所有関係、通行や掘削の承諾、再建築への影響まで確認する必要があります。
特に不動産投資では、現在は賃貸運用できていても、将来の建替えや売却時に道路条件が問題になる場合があります。位置指定道路は建築基準法上の道路として扱われる一方で、私道であることが多く、所有者や共有者との権利関係が別に存在します。
そのため、指定道路図だけで「問題ない」と判断せず、登記事項証明書、公図、指定道路調書、売買契約書、重要事項説明書を照合することが大切です。
- 敷地が建築基準法上の道路に接しているか
- 私道持分や通行・掘削の権利が確認できるか
- 再建築や増改築に支障がないか
- 融資や将来売却時に説明できる資料がそろうか
接道義務を満たすか
接道義務とは、建築物の敷地が建築基準法上の道路に一定以上接していなければならないという原則です。一般的には、敷地が幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接しているかが重要な確認点になります。
ただし、地域や建築物の用途、条例、敷地形状によって扱いが異なる場合があります。位置指定道路に接している場合でも、道路の指定範囲が敷地前まで届いているか、接している長さが足りているか、路地状敷地などで追加条件がないかを確認する必要があります。
不動産投資では、再建築不可や建築制限があると、将来の売却価格や融資判断に影響する可能性があります。
| 確認項目 | 見るべき内容 |
|---|---|
| 道路種別 | 前面道路が建築基準法上の道路に該当するかを確認します。 |
| 接道長さ | 敷地が道路にどの程度接しているかを確認します。 |
| 指定範囲 | 位置指定道路の範囲が対象敷地の前まで続いているかを確認します。 |
| 条例の影響 | 建物用途や規模により、自治体独自の条件がないかを確認します。 |
通行や掘削の承諾
位置指定道路は私道であることが多いため、建築基準法上の道路に該当していても、通行や掘削に関する権利を別に確認する必要があります。通行承諾とは、私道を通って敷地へ出入りすることについて、道路所有者や共有者から承諾を得ることです。
掘削承諾とは、上下水道管、ガス管、電気設備などの工事で私道を掘る際に必要となる承諾を指します。
既存建物をそのまま賃貸する間は問題が表面化しなくても、修繕、建替え、設備更新、売却時に承諾の有無を確認される場合があります。承諾書がない場合や、私道持分を取得できない場合は、購入前に不動産会社や専門家へ確認しましょう。
- 通行承諾と掘削承諾は別の確認事項になる
- 私道持分があっても承諾関係の確認が必要な場合がある
- 古い承諾書は現在の所有者と一致しないことがある
- 設備工事や売却時に再確認を求められることがある
再建築への影響
位置指定道路に接する物件では、現在建物が建っているからといって、同じ条件で再建築できるとは限りません。再建築とは、既存建物を取り壊して新たに建物を建てることです。
再建築の可否は、道路種別、接道長さ、道路幅員、敷地形状、用途地域、建ぺい率、容積率、条例、現況道路とのずれなどを総合して確認します。
位置指定道路の幅員が資料上と現地で異なる場合や、道路内に塀や工作物がある場合は、建築計画に影響することがあります。不動産投資では、将来の建替えが難しいと、長期保有や出口戦略に制約が出る可能性があります。
【再建築前提で見るチェックリスト】
- 建築基準法上の道路に必要な長さで接しているか
- 指定道路調書の幅員と現況幅員に大きな差がないか
- セットバックや道路復元が必要になる可能性はないか
- 建替え時の建ぺい率・容積率に影響がないか
融資や売却時の見方
位置指定道路に接する物件は、融資や売却時にも道路関係の確認を求められることがあります。金融機関は、担保評価の一部として、再建築の可否、接道状況、私道持分、通行・掘削承諾の有無などを確認する場合があります。
また、将来売却する際の買主も、同じように道路条件を確認するため、資料が不足していると説明に時間がかかることがあります。
投資物件では、利回りや家賃収入だけでなく、売却時に次の買主が安心して検討できる状態かも重要です。融資条件や評価基準は金融機関ごとに異なるため、個別の可否は事前に確認しましょう。
| 場面 | 確認されやすい内容 |
|---|---|
| 融資審査 | 再建築の可否、接道状況、担保評価への影響を確認されることがあります。 |
| 売却活動 | 買主に対して、道路種別や私道持分を説明できる資料が必要になります。 |
| 借換え | 新しい金融機関が道路条件や担保価値を改めて確認する場合があります。 |
| 長期保有 | 将来の修繕、建替え、設備更新で承諾や道路条件が関係することがあります。 |
投資判断での確認手順
位置指定道路の調査は、物件を見に行ってから慌てて確認するよりも、購入検討の初期段階で住所、地番、道路資料をそろえて進めると効率的です。まずは販売図面や重要事項説明書で前面道路の記載を確認し、自治体サイトの指定道路図で道路種別を調べます。
そのうえで、指定道路調書、登記事項証明書、公図、地積測量図を照合し、道路の指定範囲、幅員、私道持分、接道関係を整理します。
不明点が残る場合は、自治体窓口や専門家に確認します。不動産投資では、道路条件が収支や出口戦略に影響することもあるため、購入判断のチェック項目に含めておきましょう。
- 販売図面と重要事項説明書で前面道路の記載を確認する
- 住所と地番を整理して自治体の道路情報を調べる
- 指定道路図と指定道路調書で指定内容を見る
- 登記事項証明書や公図で所有関係を確認する
- 不明点を自治体や専門家へ確認する
調査前に住所を整理する
位置指定道路を調べる前に、物件の所在地を整理しておくことが大切です。調査では、住居表示だけでなく地番が必要になることがあります。住居表示は郵便物や生活上の住所として使われる表記で、地番は登記上の土地を特定する番号です。
自治体の道路情報システムでは住居表示で検索できる場合もありますが、登記事項証明書や公図、地積測量図では地番を使うため、両方を把握しておくと資料の照合がしやすくなります。
また、前面道路そのものの地番や、私道部分の地番が分かると、所有者や共有持分の確認にもつながります。
- 物件の住居表示と地番
- 前面道路や私道部分の地番
- 販売図面や重要事項説明書の道路記載
- 公図や登記事項証明書で確認した土地の範囲
不明点を役所で聞く
自治体サイトや資料を見ても判断できない点がある場合は、役所の担当窓口で確認します。位置指定道路に関する窓口は、建築指導課、建築審査課、建築課など、自治体によって名称が異なります。
確認するときは、対象地の住所、地番、公図、指定道路図の画面、販売図面などを用意し、前面道路が位置指定道路に該当するか、指定番号や幅員はどうなっているか、接道や再建築に関して注意点があるかを聞くと整理しやすくなります。
ただし、役所の回答は資料や条件に基づく一般的な確認にとどまる場合があり、具体的な建築計画や投資判断は別途専門家の確認が必要です。
| 確認先 | 主に聞く内容 |
|---|---|
| 建築担当窓口 | 道路種別、指定番号、接道状況、再建築に関する基本事項を確認します。 |
| 道路管理担当 | 道路の管理者、維持管理、占用や工事に関する扱いを確認します。 |
| 都市計画担当 | 用途地域、防火地域、建ぺい率、容積率などを確認します。 |
| 上下水道担当 | 私道内の配管や引込工事に関する確認が必要な場合があります。 |
専門家へ確認する範囲
位置指定道路の調査では、自治体で道路種別を確認できても、権利関係、境界、建築計画、融資評価まで一人で判断するのは難しい場合があります。土地家屋調査士は境界や測量、地積測量図の確認に関わる専門家です。
建築士は、接道条件、建築可能な規模、再建築や増改築の計画を確認する際に相談しやすい専門家です。
司法書士は、登記事項証明書をもとに所有権や私道持分、抵当権などの権利関係を確認する場面で関わります。不動産会社や金融機関にも、取引条件や融資審査の見方を確認しておくとよいでしょう。
- 土地家屋調査士には境界や測量図の見方を確認する
- 建築士には再建築や建築計画への影響を確認する
- 司法書士には登記や私道持分の権利関係を確認する
- 金融機関には融資評価への影響を確認する
まとめ
位置指定道路を調べる際は、自治体サイトの指定道路図や指定道路調書を確認し、必要に応じて建築指導課などの窓口で指定状況を確認することが大切です。あわせて、登記事項証明書、公図、地積測量図などで私道持分や土地の範囲も確認します。
投資物件では、接道義務、再建築の可否、通行・掘削承諾、融資や売却時の評価に影響することがあります。不明点は不動産会社、自治体、土地家屋調査士や建築士などへ早めに相談しましょう。


















